不倫 調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所の調停により成立する離婚です。
不倫して別居していれば、相手の住所地にある家庭裁判所に申し立てることになります。
家庭裁判所に備えてある申立書類に必要事項を記載することになりますが、申立理由なども書類に記載されていて、選択するようになっています。
難しいことはありませんし、費用も安く済みます。
少なくとも、相手方の配偶者に心理的なプレッシャーをかけることができます。
調停は、裁判官と調停委員が双方の言い分を聞いてアドバイスしながら妥協点を探しますが、強制力はありません。
双方が合意に至れば調停調書が作成され、裁判による判決と同じ効果を持ちます。
離婚することに合意すれば、離婚が決まります。
しかし、一方が何がなんでも離婚したいと主張し、もう一方が絶対離婚しないと主張しているのであれば、妥協点を見つけることができないので調停は不成立に終わります。
時間を掛けた割には、あっけない幕引きとなります。
調停が不成立の場合は、離婚に関する効果は何もありません。
調停不成立という結果に何らかの効果があるとすれば、家庭裁判所による離婚訴訟に踏み切る場合に、訴訟費用に調停申立て時の印紙代が組み入れることができる程度です。これも調停不成立後2週間を過ぎると無効になります。僅かな金額ですので印紙代に捉われることなく、民事訴訟を提起する場合は十分な準備をすることが肝要です。
ただし、一般の民事調停と違うのは、離婚等の家庭内トラブルについては調停に代えて、
審判で結果を出すことがあります。
審判が下されるのは少ないケースになりますが、例えば、離婚に合意する流れで進行していたのに調停成立時に出廷しなかった場合やわずかな対立点で合意に至らなかった場合等、職権による処分が双方のためになると判断される場合です。
■調停理由
調停の場合は、裁判と違うので法律上の離婚事由(民法709条)に限定されません。
不倫に限定せずに、結婚生活が続けていけない状況を具体的に説明していきます。
一方、相手の改善により婚姻を継続することが可能であれば、改善点を具体的に要求していきます。
従って、不倫の証拠は必須要件になりません。
しかし、調停が不成立に終わると何ら効果が生じませんので、離婚したい場合には裁判へと進むことになり、不倫の事実を証明することになります。
■調停期間
3ケ月から遅くとも6カ月で調停結果がでます。
1ケ月に1回から2回ほど家庭裁判所に出向くことになります。
■調停費用
調停費用にかかる費用は少額です。費用が都合がつかないということは、まずありません。
申立書に貼る印紙代 900円
呼び出し用の切手代 800円〜1000円
戸籍謄本 450円
家庭裁判所までの交通費
■有責配偶者からの調停申立て
調停離婚の申立ては有責配偶者からもできます。
不倫をして離婚原因を作った配偶者からの申立てです。
結婚生活が破たんしていて、不倫相手と結婚したいと切望するケースなどが考えられます。